10/02/11 18:32:43
>>769
■そもそも、「日本の財政法では建設国債しか出せない原則」になっている。
建設国債とは、道路・橋・ダム・空港・町づくりなど、資産が残るもの。文字通り、建設するものの費用に充てるものが主だが、科学技術などへの出資も対象になる。
■国債と聞くと「10年もの」を連想するだろう。発行額の大半が10年債だが、『実は、償還は60年かけて行う』。
だから、「建設国債」は、「その子が生きている間、使えるような資産が残るものであれば、世代間で負担をつけまわしたことにならない」(少なくとも、ならないと言いやすい)。
同じ借金でも、建設国債は赤字国債より罪が軽い。
「赤字国債」の使途は、「その時代の人々の便益のために使われる支出が主で、これを将来世代が少しずつ増税で返していくことになる」。これが「世代間不公平」といわれる理由。
■わかりやすく言うと
600億の借金と考えた場合
10年後には、一気に全額返済するのではなく、100億だけ返済。残り500億は、もう一度借金をする。
20年後には、500億のうち100億だけ返済し、残り400億はもう一度借金。
30年後、残り300億。40年後、残り200億。50年後、残り100億。
60年後、やっと全て返済。
■「財政法」のルール
戦前・戦中。財政規律が破たんすると共に、議会や政党政治も実質破綻し、日本国も破綻し、戦後すぐにデフォルトした。
その反省に立って作られたのが、2つ。
▽「赤字国債は例外的にしか認めないという原則」(昭和50年以降、ほぼ毎年、赤字国債は発行しているので、もはや原則とは言えないかもしれないが)
▽「予算単年度主義の原則」
だから、「毎年《財源確保のための特例法》を予算委員会に出しその中で、赤字国債いくら出しますと明記し、国会で通過してから発行できる」という制度になっている。