08/12/15 18:37:04
竹中平蔵氏の住民票操作
>竹中氏が、住民税の賦課期日(毎年1月1日)に住民票を移していることは本人も否定していません。
竹中氏は何のために住民票をわざわざ「1月1日」をはさんで米国に移したのか。
本人によると、「ご指摘の期間、春学期(4月~7月)を慶應義塾大学で教え、それ以外はコロンビア大学で研究しておりました。
ニューヨーク郊外に住宅を所有し、家族とともに生活の拠点はアメリカにありました
(子供は現地で学校に通っておりました)。そこで、地方税は米国にて納めておりました。
しかし、この間、私は一定期間日本に戻り、所得を得ておりました。
そして、所得税については確定申告により日本に全額納付していました」とのこと。
これに対して、日米の税制実務に詳しい税理士が竹中氏の説明に次のような疑問を呈しています。
「日米両国で収入を得ている場合、住民票とは別に、税法上どちらの居住者になるかを選択できる。
竹中氏は所得税を日本で支払っていると説明しているから、
米国では非居住者扱いとなっていると思える。その場合、、米国で支払う住民税(州税や市税)は所得全体ではなく、
米国で得た収入だけに課税される。」
つまり、上記のような納税では、日本で得た収入に対する住民税分を、
脱税or節税していることになると・・・。
北野弘久・日本大学名誉教授(税法学)は、税法上の違法行為にあたらないかどうかを
税務当局はチェックすべきだといっています。URLリンク(blog.goo.ne.jp)