08/09/21 00:32:45
さて、今日はニラ茶を使って消費税の仕組みを勉強してみましょう。
まず、ニラ屋でニラを買ってきます。仕入れ価格¥105
ニラを焙じてニラ茶を作ります。そして販売、小売り価格は¥210
ニラ屋さんは販売したニラの価格の5%、¥5を消費税として納税します。
そして私が販売したニラ茶の価格の5%、¥10を消費税として納税します。
すると、納税額の合計は¥15になります。しかし、ニラ茶の最終販売価格は¥210、
必要な課税額はこの5%である¥10だけでいいのではないか?そう考えることもできますね。
商品とお金が動くたびに、その都度課税するという考え方もあります。その場合、¥105で仕入れたときに¥5、
¥210で販売されたときに¥10、合計で¥315とそれに相当する商品が動いたので、その5%に当たる¥15が必要な納税額になる訳です。
しかし日本の消費税はこのような方式を採用していません。最終的に販売された価格が¥210であれば、
その途中にどのような取引があったにせよ、最終販売価格である¥210の5%、¥10が最終的な納税額となります。
では日本でニラ茶を作った場合です。¥105でニラを売ったニラ屋さんが¥5納税、¥210でニラ茶を売った私が¥10納税、
こうすると、¥5余分に納税していることになります。そこでこの¥5が「仕入税額控除」という名前で還付されます。
誰にでしょうか? これはニラ茶の材料を仕入れた私に返ってきます。ニラ屋さんが¥5納税、私が¥10納税、
控除で¥5が私に還付、そうして最終的な納税額は¥10になるわけです。
さて、これはあくまで国内販売の場合です。今は国際化時代ですから、ニラ茶を輸出してみましょう。