08/01/16 04:32:35
おカネを合法的に刷ることができるのは日本銀行と政府である。
日本の現行法で規定している「通貨」は、「政府貨幣」と「日銀券」がある。
一般に知られている「1万円札」「5千円札」「1千円札」の日銀券と
「500円硬貨」「100円硬貨」「50円硬貨」「10円硬貨」「5円硬貨」
「1円硬貨」の他に政府発行の「記念貨幣(記念紙幣)」などの「政府貨幣」があり、
「政府貨幣」には金属で鋳造されたコインだけではなく、「政府が発行する紙幣」
すなわち「政府紙幣」も含まれる。「政府貨幣」は、通貨に関する基本法である
「通貨の単位および貨幣の発行に関する法律」(昭和62年、法律第42号)では、
「貨幣」(すなわち「政府貨幣」)の製造および発行の権能が政府に属するという
「政府の貨幣発行特権」(seigniorage/セイニアーリッジ権限)が明記(同法第4条)
されており、その発行には上限が無い。