ベーシックインカムを支持するat ECO
ベーシックインカムを支持する - 暇つぶし2ch582:金持ち名無しさん、貧乏名無しさん
08/09/02 09:22:45
★《地獄への道は、善意で敷き詰められている》…良かれと思った制度で、大多数の人の不幸を招くことになる
■野党やマスゴミがキャンペーンをして、『世界一手厚い保護を享受する、日本の正規労働者ホワイトカラーの既得権益を維持したまま』、非正規労働者保護をすると、それは大失業時代を誘発する。
 過激で見栄えのよいもの、絵になる話は、本質を表さない。
 見せかけの安定に酔いしれ、良かれと思った制度・派遣事業規制で、大多数の人の不幸を招くことになる。《地獄への道は、善意で敷き詰められている》。

★EUのように解雇規制の緩和を(金銭解雇を可能に)しよう
■『派遣にしろ正社員にしろ、全ては労働市場の需給で決まる。
 ところが、「正社員のみの解雇規制」で、いわゆる《歪んだ競争や不完全競争の状態》になっているので、経済効率が損なわれている。
 従って、解雇規制を緩和(金銭解雇を可能に)し労働市場における自由競争を促進すれば、
市場原理により、適切な場所に、適切な人材が、適切な金額で、自然と配置されることになり、経済全体の効率性が上がる。』
■日本では、最悪の判例により定式化された、解雇規制がある
 ▽解雇無効の場合、金銭補償の道がなく復職しかない
 ▽整理解雇4要件で、正規のみ過剰保護
 このため、復職が認められる正規と、金銭補償(給与数ヵ月分)すら認められない非正規の格差が極端に拡大している。
 不当な解雇を規制する必要はあるが、その解決方法は原則として金銭補償とするべき。この事によって、非正規の不当な雇い止めに対しても、正規の解雇と同様の保護を与えることができる。
 また、これにより正規に対する金銭補償による整理解雇も可能としていくべき。
■EUの解雇規制は、イタリアなどを除き、不当な解雇については金銭補償が原則となっている。
◆EUの常識…『客観的理由がなく正当な理由なき解雇でも、解雇無効と判断されても、使用者は復職拒否・雇用終了し、金銭補償で解決可能。
 整理解雇は、解雇を前提として労使協議という手続きを要求するにとどまる。
 解雇規制の緩和とは逆に、有期契約の更新規制は厳格で、回数(0~3回)・総期間(約3年)超えると無期へ』
 逆説的に思えるだろうが、これ(金銭解雇可能)が有期契約へのかなり厳格な規制(更新規制)とバランスをとっている。


583:金持ち名無しさん、貧乏名無しさん
08/09/02 09:26:16
>>582
★《規制緩和の“遅れ”の犠牲者》…「規制緩和が不徹底である」ことが、市場原理が機能しない理由
■国民全員が既得権益者になった
 バブルはおかしく、高度成長は奇跡だったのだから、『それによって得られたモノもおかしい』と、なぜ考えられないのか。
■『規制緩和の不徹底(中途半端な規制緩和)』が問題を生じてさせている
 「規制改革によって成長を促進する」という認識を持たないと話は進まない。
 規制改革を進めて民間有効需要を創造していくことが消費者の利益であり、勤労者の利益である。
 そうなっていないということは、中途半端な規制が残っているということ。それがタクシー規制の教訓である。
 規制は正規労働者の統治構造そのものであり、規制こそが既得権益である。
 規制が要らなくなれば、非正規に比べ労働生産性の低い正規は不用となる。だから、正規は自らの生存権をかけて規制改革に抵抗する、そんなことはあってはならない。
■タクシー規制の教訓…「規制緩和の“遅れ”の犠牲者」
 台数は自由化にしたが、業界の反対が強く、運賃や営業方法の規制を自由化せず、歩合制を残した。
 その結果、市場原理が機能せず、供給過剰・過当競争・運転手の収入減となった。
 『業界規制の緩和が不徹底だったことが全て』なのである。
◆タクシー再規制―緩和の本旨に立ち戻れ[朝日新聞 2008/07/04] URLリンク(www.asahi.com)
≫「運賃やサービスの内容をもっと自由にすべきだ。02年の規制緩和で台数は自由にしたが、運賃や営業方法の自由化には業界の反対が強く、規制を残した。
業界規制の緩和が不徹底だったことが、ゆがんだ増車競争を生むことにもなっている」
▼→つまり、『市場原理が機能することなく、民間有効需要は縮減した。理由は、市場原理が機能しなかったからであり、それは「規制緩和が不徹底だった」からである。』
 朝日の社説がこのことに気づいたことを歓迎したい。朝日新聞は社説で書いた以上、是非、タクシー業界は『規制緩和の“遅れ”の犠牲者』として取り扱い、その正論を貫いて欲しい。
 野党と一部のメディアは、タクシー規制緩和の問題を「市場原理主義の象徴・規制緩和の犠牲者」として今後も取り上げるだろうが。

584:金持ち名無しさん、貧乏名無しさん
08/09/02 09:35:31
>>583
★司法による日本の差別的な解雇規制……正社員を守る解雇規制の判例が、非正規労働者を生み出した
◆裁判所「正規を解雇するなら、残業を減らせ、配転しろ、パートや派遣を先に首切れ!」
■整理解雇法理
 これは石油ショック後に確立したもの。企業の経済的事情により、正規労働者を解雇する場合、
①人員整理の必要性、②解雇回避努力、③解雇者選定基準、④労使協議―という《整理解雇4要件》を満たすことを求めている。
■司法が雇用形態による差別を奨励
 問題は②で、ここでは「時間外労働の削減」「配置転換による雇用維持」「非正規労働者の雇い止め」の3つが、解雇を回避するためにとるべき努力義務として要求されている。
▼「時間外労働の削減」…『恒常的な時間外労働の存在を、司法が正当化』している面がある。
▼「配置転換による雇用維持」…『家庭責任を負うために配転に応じられない女性労働者への差別を、司法が正当化』している面がある。
▼「非正規労働者の雇い止め」…何よりも非正規労働者の雇い止めを「解雇回避努力」として評価するような法理は、『それ自体が雇用形態による差別を奨励』している。
■EUの常識
 『客観的理由がなく正当な理由なき解雇でも、解雇無効と判断されても、使用者は復職拒否・雇用終了し、金銭補償で解決可能。
 整理解雇は、解雇を前提として労使協議という手続きを要求するにとどまる。
 解雇規制の緩和とは逆に、有期契約の更新規制は厳格で、回数(0~3回)・総期間(約3年)超えると無期へ』
■高裁レベルの東洋酸素事件
 日本の解雇規制の特徴は、『一般の解雇よりも、企業の経済状況に原因する整理解雇をより厳しく規制しようとする』ところにある。
 その象徴ともいうべき《整理解雇4要件》を定式化したのが「東洋酸素事件」。
 そして、これがより規制の少ない有期雇用へ、さらには派遣労働へ、という企業の逃避行動を促し、結果的に正規と非正規の格差を生み出す一つの要因となってきた。
◆『日本をダメにした10の裁判』[新書](チームJ/日本経済新聞出版社)
 第一章 正社員を守って増える非正社員の皮肉―東洋酸素事件
 その判決に異議あり!  「正社員になれない若者の増加も、企業と政治の癒着も、ムダな公共事業も、産科の崩壊も」……その原因に誤った裁判があった。


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