08/08/13 22:00:53
・・・パチンコ屋と納付される消費税No.1・・・
α.外税での説明
客が12,000円+消費税600円を使い、9,524円+消費税476円分の特殊景品と交換した場合。
※交換所・景品問屋の販売手数料は0.8%とし、折半する事とする。
①客がサンドに投入した金額(売上)12,000円+消費税600円
②客が交換所へ景品を9,524円+消費税476円で売却
③交換所は景品問屋に9,562円+消費税478円で売却
④景品問屋はパチンコ屋に9,600円+消費税480円で売却
納付すべき消費税額等=課税売上に係る消費税額-課税仕入に係る消費税
よって、客から預かった消費税600円の納税義務者は、
A.交換所2円
B.景品問屋2円
C.パチンコ屋120円
600円-2円-2円-120円=476円が国庫に入っていませんが、
法制度の問題で、決して脱税ではありません。
パチンコ税等の法整備が必要です。