04/01/12 21:27
>>101
特許法改正により次の応用が利くようになる。
1.開発補助
1開発者は国の定めた規定の元で、開発に関わる設備、費用について
国による補助を必要とする場合は、その申請ができる。
2国は技術を認める時は開発者に相当の開発環境及び費用・設備を供する
ことができる。
2.開発後の権利
1開発された技術が1に該当する場合はその権利は国と開発者双方
二分の一とする。
2特許利用については開発者の意思を尊重するものとする。
つまり、重税ではなく選択肢を増やすということ。
*自分の金で開発して特許申請したら、そりゃあ自分のものでしょう。
>>102