09/12/10 16:45:36 DuNuP4py
あと、通報の根拠になる「動物の愛護及び管理に関する法律」
この板の住人なら知ってると思いますが一応。。。
URLリンク(law.e-gov.go.jp)
第三章 動物の適正な取扱い
第一節 総則
(動物の所有者又は占有者の責務等)
第七条 動物の所有者又は占有者は、
命あるものである動物の所有者又は
占有者としての責任を十分に自覚して、
その動物をその種類、習性等に応じて適正に飼養し、
又は保管することにより、動物の健康及び安全を
保持するように努めるとともに、動物が人の生命、
身体若しくは財産に害を加え、
又は人に迷惑を及ぼすことのないように努めなければならない。
2 動物の所有者又は占有者は、その所有し、
又は占有する動物に起因する感染性の疾病について正しい知識を持ち、
その予防のために必要な注意を払うように努めなければならない。