09/08/28 05:57:58 wMoOecUq
死体についての表記ありました
(負傷動物等の発見者の通報措置)
第三十六条 道路、公園、広場その他の公共の場所において、疾病にかかり、
若しくは負傷した犬、ねこ等の動物又は犬、ねこ等の動物の死体を発見した者は、
すみやかに、その所有者が判明しているときは所有者に、その所有者が判明しないときは
都道府県知事等に通報するように努めなければならない。
2 都道府県等は、前項の規定による通報があつたときは、
その動物又はその動物の死体を収容しなければならない。
3 前条第五項の規定は、前項の規定により動物を収容する場合に準用する。
罰則もありました…
やはり本来なら私のもとに返ってくるはずだったんですね
他人から見れば、たかが猫かもしれません
でも私にとっては大切な家族だったのに・・・