野良猫を処分するのは被害者として当然at DOG
野良猫を処分するのは被害者として当然 - 暇つぶし2ch697:わんにゃん@名無しさん
10/06/19 17:15:22 6FKPFhsc
>>693
捨てるなら複数の動物病院の前に分散するのが良いぞ。(生きるチャンスを与える意味で)
猫も生き物だから後で後悔しないよう処理しなよ。

698:わんにゃん@名無しさん
10/06/19 17:22:42 uGoX84Gh
>>696 は嘘つきw

少なくとも1回は届ける必要も無い。

猫をダンボールに入れて110番して警察を呼ぶ。

猫に被害を受けていることを警察に申告。
飼い猫の場合、被害を受けているので告訴する旨を警察に伝える。

警察が遺失物として持って帰る。

※2度目以降は警察署に持ち込む様に言われる。

埼玉の話。

699:わんにゃん@名無しさん
10/06/19 17:28:06 xw2QEiRt
>>697

遺棄すると法に触れる可能性がある。
しかし野良の「移動」は全く問題は無い。

関東なら
神奈川の磯子あたりの餌場に放流すれば良い。
関西なら尾道辺りが良い。

猫好きで野良が危険に晒されている場合も移動は最善の手段

700:わんにゃん@名無しさん
10/06/19 17:37:47 715SFx4X
>>697
もし捨てに行くとなると遠くに捨てないと戻ってきそうだからやだな
俺は被害者だから猫がどうなろうと一向に構わんけどね
近くに動物病院ないから代わりに保健所の前とかでもおkかな?

>>698
採用させていただきます。
捨てに行くにも時間にガス代もかかるし何より車が汚れそうだからな~


701:わんにゃん@名無しさん
10/06/20 00:00:22 tr4Dt2sN
>>699
中部なら沼津だね。

702:わんにゃん@名無しさん
10/06/20 01:58:54 ddQXtjBR
>>692
>飼い猫じゃない野良猫をつかまえてもだめ。

それは、保健所の怠慢つーか騙しだな。
都道府県は野良猫でも引き取る義務がある。
まあ、首輪つけて、飼い主の名前とぜ電話番号でも書かれていれば別だが。

動物の愛護及び管理に関する法律 第三十五条 
都道府県等(都道府県及び指定都市、地方自治法第二百五十二条の二十二第一項 の中核市(以下「中核市」という。)その他政令で定める市
(特別区を含む。以下同じ。)をいう。以下同じ。)は、犬又はねこの引取りをその所有者から求められたときは、これを引き取らなければならない。
この場合において、都道府県知事等(都道府県等の長をいう。以下同じ。)は、その犬又はねこを引き取るべき場所を指定することができる。
2  前項の規定は、都道府県等が所有者の判明しない犬又はねこの引取りをその拾得者その他の者から求められた場合に準用する。

2  前項の規定は、都道府県等が所有者の判明しない犬又はねこの引取りをその拾得者その他の者から求められた場合に準用する。
2  前項の規定は、都道府県等が所有者の判明しない犬又はねこの引取りをその拾得者その他の者から求められた場合に準用する。

703:わんにゃん@名無しさん
10/06/20 22:01:25 wDXv7tN9
野良(外猫)を自分で捕獲して保健所に落ち込むと猫の所有者って事になるから注意。
自治体によっては処分料まで徴収されるぞ!

猫は捕獲して警察に通報するのが一番良い、110番すると何故か保健所関係が引き取りに来る。
保健所処分が有料の自治体の場合でも警察経由だと確実に無料になるよ。
それにもし飼い主が見つかったらかなりの損害賠償を取れるからウマァだね。

704:わんにゃん@名無しさん
10/06/21 09:38:37 86D8RVoo
>>703
野良猫を捕まえても所有者にはならないんじゃないの?
うちの方では所有者不明の猫を引き取ってもらってもそんなことにならないよ
自分の飼い猫だったら掛かる手数料もタダだし


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