野良猫にえさをやるのは人として当然part5at DOG
野良猫にえさをやるのは人として当然part5 - 暇つぶし2ch858:わんにゃん@名無しさん
09/08/02 10:32:01 f9cZq8uJ
>>857
>①野良猫への定常的な給餌は飼育とみなされます。
>(根拠:神戸地方裁判所平成13年(ワ)第1958号 判例)

で野良猫への給餌が飼育行為だと国が認めている以上は、
国が定める飼育基準を守る必要がある。
だがしかし、現存するエサヤリ(去勢済みネコへの給餌含む)は、
以下の基準に反した行為をしている。
国が定めた基準を無視した悪行を続けていれば住民から反感を買うのは当然のことだ。
スレタイには、あえて抜いた言葉あるな。
それは「室内飼育して」だ。
野良猫に「室内飼育して」えさをやるのは人として当然 とするべきだな。

家庭動物等の飼養及び保管に関する基準

第1 一般原則
2 所有者等は、人と動物との共生に配慮しつつ、
人の生命、身体又は 財産を侵害し、及び生活環境を害することがないよう責任をもって飼 養及び保管に努めること。

第3 共通基準
2 生活環境の保全
(1)所有者等は、自らが飼養及び保管する家庭動物等が公園、道路等公共の場所及び他人の土地、建物等を損壊し、又はふん尿その他の汚物、毛、羽毛等で汚すことのないように努めること。
(2)所有者等は、家庭動物等のふん尿その他の汚物、毛、羽毛等の適正な処理を行うとともに、飼養施設を常に清潔にして悪臭、衛生動物の発生の防止を図り、周辺の生活環境の保全に努めること。

7 逸走防止等
所有者等は、次の事項に留意し、家庭動物等の逸走の防止のための 措置を講ずるとともに、逸走した場合には、自らの責任において速や かに捜索し捕獲すること。
(1)飼養施設は、家庭動物等の逸走の防止に配慮した構造とすること。
(2)飼養施設の点検等、逸走の防止のための管理に努めること。

第5 ねこの飼養及び保管に関する基準
1 ねこの所有者等は、周辺環境に応じた適切な飼養及び保管を行うこ とにより人に迷惑を及ぼすことのないよう努めること。
2 ねこの所有者等は、疾病の感染防止、不慮の事故防止等ねこの健康及び安全の保持並びに周辺環境の保全の観点から、当該ねこの屋内飼養に努めること。
屋内飼養以外の方法により飼養する場合にあっては、屋外での疾病の感染防止、不慮の事故防止等ねこの健康及び安全の保持を図るとともに、
頻繁な鳴き声等の騒音又はふん尿の放置等により周辺地域の住民の日常生活に著しい支障を及ぼすことのないように努めること。

URLリンク(www.env.go.jp)


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