09/08/02 10:13:25 nfHN3+em
いいですか?
①野良猫への定常的な給餌は飼育とみなされます。
(根拠:神戸地方裁判所平成13年(ワ)第1958号 判例)
URLリンク(www.kamisama-tasukete.com)
②他人に迷惑を及ぼす不適切な飼養は違法です。
(根拠:動物の愛護及び管理に関する法律 第7条)
URLリンク(law.e-gov.go.jp)
①と②を前提に話します。
②に罰則規定がなく、やりたい放題の迷惑住人がいることが問題です。
現存する②の法律に、罰則を設けて取り締まれば良いと思います。
野良猫への給餌禁止を批判するならば、動物の愛護及び管理に関する法律について議論しないと意味がありません。