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2.狩猟による捕獲
狩猟鳥獣(*1)は、狩猟期間中に、鳥獣保護法で鳥獣の捕獲等が禁止されている区域(*2)に該当せず、かつ次の要件を満たす場合には、捕獲をすることができます。
法定猟具(*3)を使用して捕獲をする場合
狩猟免許を所持し、かつ狩猟者登録を受けた者は、法定猟法により狩猟鳥獣を捕獲することができます。
住宅敷地内で法定猟具(銃器を除く。)を使用して捕獲をする場合
垣・さくその他これに類するもので囲まれた住宅敷地内では、当該住宅の占有者の承諾があれば、誰でも法定猟法(銃器を除く。)を使用して捕獲することができます。
法定猟具を使用する方法以外で捕獲等をする場合
法定猟法以外の方法(手捕り、捕虫網など)であれば、誰でも捕獲等を行うことができます。
ただし、毒物、劇物、爆発物などの危険猟法を使用する場合は、環境大臣の許可が必要。