09/07/06 12:54:02 sz3f16Of
ノネコを個人が駆除することは法で認められているので可能。
ノネコの学術正式名はイエネコ Felis Catus(フェリス・カートゥス)である。
URLリンク(www.city.yokohama.jp)
環境大臣、神奈川県知事、横浜市長のそれぞれが異なる捕獲許可権限を有しています。
横浜市内で次の35種を捕獲しようとする場合、横浜市長の許可手続きが必要です。
対象鳥獣
【鳥類】
マガモ、カルガモ、コガモ、ヨシガモ、ヒドリガモ、オナガガモ、ハシビロガモ、ホシハジロ、キンクロハジロ、スズガモ、クロガモ、キジ、コジュケイ、キジバト、
ヒヨドリ、スズメ、ムクドリ、ミヤマガラス、ハシボソガラス、ハシブトガラス、ドバト、ウソ、オナガ(計 23種)
【獣類】
タヌキ、ノイヌ、ノネコ、チョウセンイタチ(オスに限る。)、
ミンク、アライグマ、ハクビシン、イノシシ、タイワンリス、シマリス、
ヌートリア、ノウサギ(計 12種)
URLリンク(www.city.yokohama.jp)
次のとおり鳥獣の捕獲等(鳥類の卵の採取等)をしたいので、鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律第9条
第1項の規定により申請します。
捕獲等をしようとする鳥獣又は採取等をしようとする鳥類の卵の種類及び数量
種 類:ノネコ(学術名イエネコ Felis Catus(フェリス・カートゥス)
数 量:成獣 10 頭
目 的:有害鳥獣捕獲
期 間:平成21年7月8日から平成21年9月7日まで
区 域:自宅敷地内
方 法:はこわな
捕獲等又は採取等の後の処置:焼却または埋設