09/07/02 15:23:54 Zb28sDzJ
>>480
補足。現行法でノネコというテクニカルタームが出てくるのは鳥獣保護法の施
行規則一ヵ所のみで、ノネコの定義をしている箇所はない。
>>486に答えるには、以下のことがノネコの定義の解釈上重要であることを
踏まえなければならない。すなわち、ノネコが狩猟鳥獣の中に入れられている
一方でねこは愛護動物として指定されその殺傷が罰則付きで禁じられている。
このことから、ノネコとは飼い猫や野良猫とは明らかに区別出来るほどにその
生態が異なっている必要がある。
なぜなら、ノネコと思って狩猟のつもりで撃ち殺したら野良猫だった場合に、
刑法上の罪になりかねないのならば、罪刑法定主義の見地(予めの明定)から
大いに問題があるからである。
こうした意味で、例の駆除業者のノネコの定義(> いわゆる野良猫です)は
噴飯物だと即座に見抜けるのだ。
さて。