09/07/02 14:12:12 Zb28sDzJ
>>511-512につき。
理解してないふりのループはうんざりだがしばらくぶりだから一度は言おう。
もしも動物愛護法が猫を「駆除」することを認めているならば、保健所等の
公的機関に頼めば対処してくれるはずですが、現実はどうですか?
「猫については法的根拠が無いので捕獲することができません」と断られる。
猫を適法に「駆除」できないからと保健所がやってくれないことを、私人が
出来ると主張するとは笑止千万ですよ。
当の猫「駆除」プロパガンダのスレでもそこまでは認めてきた。
そのため、殺しても発覚しにくい方法を教示してきたではありませんか。
【本来、指定愛護動物たる猫は駆除できないので「」をつけています】