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駆除するなら捕獲箱&熱湯でしょう♪
環自総発第071017001号 平成19年10月17日 環境省自然環境局総務課長
動物の愛護及び管理に関する法律第44条に規定する「愛護動物」及び「虐待」の解釈について(回答)
法第44条第2項に規定する虐待とは、同条第4項各号に掲げる愛護動物に対して、一般的に、
不必要の強度の苦痛を与えるなどの残酷な取扱いをする事をいい、虐待に当たるか否かの具体的判断については、
当該行為の目的、手段、態様等及び当該行為による苦痛の程度等を総合して、
社会通念としての一般人の健全な常識により判断すべきものと解する。
増えすぎた動物被害により防除不能な場合、健全な常識により判断し駆除が行われています。