09/05/28 02:17:16 amAGU3UY
>>281
自分で紹介しておきながら、どうしてそのソースを明かせないんだろう?
しかたがないので、ぐぐってみたよ。「野良猫 個人による駆除」「野良猫 捕獲」とか、
いろいろやったけど、鳥取市も西宮市も野良猫の駆除に対して行政判断した例が見つからない。
個人やらNPOやらが「違法性が高い」と勝手に判断している例はたくさんみつかったけどね。
ほとんど、動物愛護団体か猫ブログ関係者ね。
繰り返すけど、禁止する法律がない限り、個人による駆除を違法とすることはできないよ。
違法になる可能性があるとすれば、駆除を行うさいに、みだりに猫を傷つけたり、殺したりする場合か、
人の飼い猫とわかって駆除する場合くらい。前者は動物の愛護及び管理に関する法律の四十四条に違反、
後者は、窃盗罪や器物損壊罪を問われる恐れがある。
つまり、猫を傷つけないように捕獲し、動物の愛護及び管理に関する法律の第四十条にある方法で殺せば
違法にはならないと判断するのが妥当だよ。
別に君のことなんか信じてないし、君の判断なんかどうでもいいんだけど、
君みたいなおバカさんをみると、ついつい突っ込みたくなるんだ。
あとさあ、意見を言うのは勝手だけど、「猫を防除するのに行政判断が必要」ということを言うために、
関係のない鳥獣保護法を持ち出すのかわからないよ。鳥獣保護法で害獣防除に許可が必要なのは、
本来、保護すべき鳥獣なのに、住民に被害・損害を与えているから防除しなくてはならない場合だからなんだ。
猫は鳥獣保護法の対象じゃないのだから、行政判断なんか必要ないんだよ。
とんちんかんな意見を言っているとますます見識疑われるよ。