09/03/24 23:08:02 VqugorIB
>>141
乙でした。「生きる権利」、共生の「生」ですね。大事にしたい言葉だと思います。
>>133
東京都もほぼ同じ見解に基づいて運用されていますね。市の担当者と愛護団体との交渉で捕獲器の取り扱いが
変わった上に意識改革が行われた焼津市の例もあった。ひとつの法の下にありながら、現場では地域性、と言うより
かなり属人性の高い部分がまだ残っているんだなあ、と。地道に活動されている方には頭が下がります。
スレリンク(goki板:31番),107
>東京都の場合ですが、所有者不明猫の引取り対象は「離乳前の子猫」のみです。
>自分で移動できる猫は「所有者不明と断定できないため」引取り対象になりません。
>こちらに問い合わせて頂いた回答です。
>東京都動物愛護相談センター(03-3302-3567)
>URLリンク(www.fukushihoken.metro.tokyo.jp)
>猫については所有者不明と断定できないため、「追い払うなどして対処してください」とのこと。