09/03/24 22:40:49 VBsYP0Pi
いよいよ猫「駆除」プロパガンダの誤りが明らかになる。
【飼い主のいない猫は法的に捕獲できない】
■熊本市動物愛護センターK氏
ひきとることはないのですよ。
大きさに関わらず動ける状態にある猫は、法的にも捕まえてはいけない事を言います。
捕獲はできません。
迷い猫をセンターが収容することはありません。
どんなに小さくても 動かさずに様子を見なさいといいます。
子猫だけが発見されて、子猫が捨てられていると思っても親が近くにいる場合が多いです。
くわえて移動中のこともあります。
親子でいても子供を取り上げてはいけない。
生きる権利がありますから。
生きる権利がありますから。
生きる権利がありますから。
生きる権利がありますから。
生きる権利がありますから。
身体中にこだまする言葉。久々に芯から感動しています。良かった。
これについてはこのレスでいったん終わります。最後に全文を読みたい方にURLを。
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センターK氏の問答