09/03/24 21:55:43 VBsYP0Pi
>>133続きです。
この通りにスムーズに行くかには地域差がありそうですが、裏技として覚えておきたい。
【拾った猫・警察に遺失物で扱ってもらえば引き取れる】
結:拾われた猫ですが、地域の保健所や警察に届ける人もおられると思いますが、その場合は全てセンターにいくのですか。
■熊本市愛護センターK氏
熊本では、センターの仕事と保健所の仕事は別で、動物はセンターになりますから保健所が引き取ることはなくて全部センターになります。
結:そうですか。
警察に届けた場合、拾い主がそこで引き取れたら命は助かるわけですが、「遺失物法の扱いがなくなり、警察には何の権限もない。
全て動物愛護センターの指示に従わなければならない。」と言われ、結局引き取れずに犬猫はセンターにいきました。
■熊本市動物愛護センターK氏
そんなことはないんですね。
届けた人は、遺失物法で扱うか愛護法で扱うか選択ができます。
遺失物法で扱ってもらうことで引き取れますよ。
結:「どのように説明したらいいでしょうか。」
■熊本市動物愛護センターK氏
遺失物で扱ってください。
警察に保管場所がない場合や、哺乳が必要な場合は引き取らせてくださいと言ってください。
熊本に限っては扱いについて県警と話しあっています。
拾い主に遺失物扱いで引き取りができるように周知しています。