09/03/24 21:16:50 VBsYP0Pi
>>132続き。いよいよ猫「駆除」プロパガンダの誤りが明らかになる。
【飼い主のいない猫は法的に捕獲できない】
結:そうしますと、もうひとつは飼い主がいない場合ですが、子猫だけで捨てられているとか、野良猫がこんなところで産んで
しまって困る、持っていってくれとか言ってくるでしょうが・・・。
■熊本市動物愛護センターK氏
ひきとることはないのですよ。
大きさに関わらず動ける状態にある猫は、法的にも捕まえてはいけない事を言います。
捕獲はできません。
迷い猫をセンターが収容することはありません。
なぜかといいますと、まよい猫かどうかわかりませんでしょう。
もし、飼い主がいたら窃盗罪になります。
或いは、エサをあげて世話をしている人がいたら占有者(ママ)離脱物横領罪になります。
どんなに小さくても 動かさずに様子を見なさいといいます。
子猫だけが発見されて、子猫が捨てられていると思っても親が近くにいる場合が多いです。
くわえて移動中のこともあります。
親子でいても子供を取り上げてはいけない。
生きる権利がありますから。
どうしてもそこにいられて困るなら追い払いなさい。
飼い主不明の猫は、どんなに小さく産まれたばかりであっても同じ、捕まえないこと。
もしも、知らないで捕まえてしまったとき、これから戻しても親が育てないだろうと判断されるときは、今後はしないように
よく注意をして引き取ります。
【病気、負傷猫は保護して譲渡】
結:子猫だけが捨てられていると言うときだけが引き取りになるわけでしょうか。
■熊本市動物愛護センターK氏
箱などに入れられて、明らかに遺棄と判断できる場合のみです。
それと、病気や負傷している猫のみこれは保護して譲渡します。