09/02/25 15:12:42 izkOF7Tv
>>104
検索してみた。
> 生活保護の目的は、
> 憲法の生存権の保障が本来の制度目的であり,
> 人間として健康で文化的に生活できる最低限度の保証ですので、
> ペットは可です。
> この趣旨から、法的に「ペットはぜいたく品だ」と決定するためには、
> 「行政側がその根拠を示す必要があります」
> (言葉が上手でないのですが、憲法に行政側の責任が書いてあるのではなく、
> 行政処分として行う際の行政の義務としてそうなっているということを言いたいのです。)
> 決して、生活保護申請者や受給者が「これはぜいたく品ではありません」という
> 根拠を示さなくてはならないというものではないということです。
> ご質問の内容では、行政は認めざるを得ません。
> (この猫ちゃんは財産処分として売れませんから)
> 私の担当した受給者には、猫11匹をアパートで飼っていたおじいちゃんがいました。
だそうで、ペットを飼うこと自体は違法ではない模様。
ただこのケースは一応スコだし、高額の猫という点において
通報した場合に行政がどのように対処するのかというのは、
自治体によって対応は多分異なると思われます。