09/02/12 10:09:26 F96tZ3ZL
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【判決】========================
★懲役6ヶ月に処する。
★3年間執行猶予
【量刑の理由】=====================
・動物の愛護及び管理に関する法律違反
・単なる偶発的犯行とはいえない。
・凄惨というほかはない犯行。
・動物が命あるものと思わず、苦痛を与え続けて殺した、危険かつ粗暴な犯行。
・あまりにも身勝手な動機に、全く酌量の余地はない。
・ネットに書き込みするなど、犯行後の情状も劣悪。
・生命尊重・友愛の法律に反する、反社会的犯行。
・刑事責任も軽いとはいえない。<多くの嘆願書が来ている
・ただ、アスペルガー症候群など本人の責任に着せられないある程度の情状もあり、身柄拘束・一定の社会的制裁も受けた。
↓
刑の執行を猶予する
全く弁解の余地はない。
社会に対する影響も無視できない。
二度とこんな犯罪を犯さないように。
被「はい」