09/01/07 10:01:22 Yq5eLsp8
>>647関連
犯行動機に関するもっとも公式な見解として、判決文(抜粋)を。考察を深化させるにしろ横にずらすにしろ
まずこれは押さえておきたい。
(量刑の理由)
本件は被告人が猫を虐待して殺害し,同時にその模様をインターネットの掲示板サイトで実況中継した
動物の愛護及び管理に関する法律違反の事案である。
被告人は,犯行当日拾ってきた猫に対する虐待を実行して,その模様をインターネットで実況中継するため,
有名掲示板サイトに新たに掲示板を立ち上げ,「猫祭り開催しますか」「血だよ,血塗れ。それがなければ
面白くないだろうが」などと書き込んで,インターネット上で虐待方法の意見を求め,その書き込みに答える形で,
尾,続いて左耳を波板切りはさみで切断して判示の虐待行為を行うとともに,その状況をデジタルカメラで撮影し,
その残虐な画像をインターネットで同時に公開した。
そして,「もう飽きちゃったんで一気に〆てもいいですか」などと書き込み,ひもで宙づりにした猫の尾や後ろ足を
下に引っ張ってその頸部を絞め付けた上,第二次世界大戦での脱走兵の処刑写真を真似て「私は敗北主義者
です」と書いたCDRディスクを首吊り状態の猫の首にかけて撮影して,その画像を公開し,さらに,「近所の川に
投げ込むよ」「死体捨てに行ってきます」などと書き込んだ後,猫を自宅アパート近くの川の中に投げ捨てて殺害
したものである。
インターネットの掲示板という無責任な仮想空間において,悪意を相互に増幅させながら,動物虐待・虐殺行為を
現実に実行して見せたもので,悪質な犯行である。
その動機について,被告人は,猫に餌を与えたところ糞をされ,これを友人らから裏切られたつらい経験に重ね
合わせて憤激したためと説明しているが,被告人の犯行時の掲示板への書き込み内容からすると,動物愛護に
対する反感や猫の虐待行為自体を面白がって行っていたものと認められ,何ら酌量すべき点はない。
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全文はこちら。
◆H14.10.21 福岡地方裁判所 平成14年(わ)第986号 動物の愛護及び管理に関する法律違反被告
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