08/12/20 18:08:00 92BxH5fI
>>353の続き
>>287=>>279はレスを読めば、行為直後に結果の発生を回避するための真摯な
救護行為を行っています。
学説によっては中止未遂に含まれ、違法性・責任ともに減少すると見ます。
(中止未遂は刑の必要的減軽事項、通説・判例は結果が発生した以上中止未遂
を認めないで情状酌量事由として裁量的減軽の範疇とする)
> ここの愛護の人達は動物の身が心配ではないのでしょうか?
→精神状態が少しだけ心配なので、>>294で
> あなたの心が十分強くなってから、猫を飼ってください。
とお願いをしました。
①②③のどのタイプの犯罪にしろ、本人が心から悔悟し、その気持ちを忘れず
自制して生きていけば再犯の心配は少なくなります。
しかし、心のリハビリのために猫を飼うのはやめてくださいという意味です。
※刑の必要的減軽
要件があれば必ず刑を減軽しなければならないもの。例、未遂
※刑の裁量的減軽
刑を減軽するかどうかは裁判官の裁量に任されているもの。例、情状酌量