08/12/20 16:53:54 92BxH5fI
>>352の続き
さて、>>322に戻ります。
>>322は>>287つまり>>279のレス(内容から①)を
> 例えば、幼児誘拐殺人犯が、刑務所から出所した後、
→と②のタイプの犯罪になぞらえています。これは公平でないと思われます。
さらに言えば、
→幼児誘拐殺人は保険金目当ての場合(成功率があまりに悪いことが知られて
ほとんど発生していない)や怨恨の場合を除くと、小林薫のように
猥褻目的の
場合か宮崎勤や酒鬼薔薇のように快楽殺人の
場合がほとんどであり、こちらは
③に当たります。そうすると、幼児誘拐殺人犯にはほぼ③のイメージが湧くこ
とになるわけで、>>279になぞらえるのはさらに不公平だということになります。