08/11/05 17:10:51 EFm6se+U
遺失物法の改正が昨年12月に行なわれましたが、それ以来猫は遺失物として認められなくなりました。
これで何が変わったかと言うと、行政の猫の引取りです。
所有者不明の猫を遺失物として一定期間保管しなければならなかったのですが、
保管する法的根拠が無くなったので、どんどん引取るようになってますね。
そしてどんどん飼い主を探しているようです。
殺処分はできるだけ避け飼い主を探すようにする方針(動物愛護の観点)です。
これからは迷惑な猫を見つけ次第、どんどん保健所に連れて行きましょう♪