09/07/24 10:55:45 yfTxI139
日本の行政(役所)は所有者不明の猫は里親を探すか殺すかのどちらかしか行っていない。
なぜなら去勢しても公共の場所で放し飼いすることは違法性があるからです。
(違法性の根拠:動物の愛護及び管理に関する法律 第7条)
URLリンク(law.e-gov.go.jp)
飼っている小動物を殺す徘徊猫を住民が駆除するのは当然のことです。
猫に襲われないように飼育方法を工夫しろと言う人もいますが、
工夫するのは猫を飼っている(地域猫含む)人の方でしょう。
日本政府は猫は室内飼育が原則だといっていますから。
また猫を駆除されたくなければ、駆除されないように工夫して飼えば良いことです。