08/08/17 20:34:25 sjGCAfml
>>700訂正
動物管理室→動物愛護管理室
法令も少し引用
第 35 条第1項及び第2項の規定による犬又はねこの引取り並びに法第 36 条
第2項の規定による疾病にかかり、又は負傷した犬、ねこ等の動物及び動物の
死体の収容に関する措置は、次によるものとする。
第1 犬及びねこの引取り1 都道府県等(法第 35 条第1項に規定する都道府県等
をいう。以下同じ。)の長(以下「都道府県知事等」という。)は、犬又はね
この引取りの場所等の指定に当たっては、住民の便宜を考慮するとともに、
引取りの場所等について、住民への周知徹底に努めること。また、都道府県等
は、この引取り措置は、緊急避難として位置付けられたものであり、今後の終
生飼養、みだりな繁殖の防止等の所有者又は占有者の責任の徹底につれて減少
していくべきものであるとの観点に立って、引取りを行うように努めること。
2 都道府県知事等は、所有者から犬又はねこの引取りを求められたときは、
終生飼養、みだりな繁殖の防止等の所有者又は占有者の責任の徹底を図る観点
から、引取りを求める事由、頻度及び頭数に応じて、飼養の継続及び生殖を
不能にする不妊又は去勢その他の措置に関する必要な助言に努めること。