08/08/17 20:29:51 sjGCAfml
法令上の根拠も示しておきますね。
犬及びねこの引取り並びに負傷動物等の収容に関する措置平成 18 年1月 20 日環境省告示第 26 号
〉また、都道府県等は、この引取り措置は、緊急避難として位置付けられたものであり、今後の終生飼養、みだりな繁殖の防止等の所有者又は占有者の責任の徹底につれて減少していくべきものであるとの観点に立って、引取りを行うように努めること。
→現在ではペットを対象にした動物病院があまねく普及し、また、避妊・去勢
手術の技術も向上したため殺すことなく野良猫等の増加を抑えられるようにな
った。だから、
【増やさないこと=殺すことを目的とした引き取りは違法だと考えられる】
質問状に対する環境省動物管理室の回答です。