08/08/11 23:24:41 7Dqzj0uf
>詳しい経緯
つまり、猫害の苦情は握りつぶして猫愛誤を優先させるために、抗議活動を
扇動して保健所&市役所の業務妨害を行った愛誤団体の言い分ですね。
捕獲は国が問題ないと言っているのだから、基本的に「問題ない」のです。
ただし、個別に捕獲器貸し出しの取り扱いをどうするかは自治体の判断です。
まさか、
>愛護精神に反すること、1条、2条、3条にそぐわないことなどを説明する。
この「主観」を「法的根拠」と曲解したいの?
「わかりたくない人」っていますよね。