09/09/13 20:15:01 5lLZlTp+
つづき
しかし、愛玩動物を外(ベランダも含む)で無防備に飼育しているなら、猫にせよカラスにせよアライグマにせよ、襲った動物には責任はないと考えます。
例え避妊去勢済みでも、外猫にしていれば、車に轢かれることもあり、その場合は轢いた運転手ではなく、『動物の愛護及び管理に関する法律』第5条に則り、飼い主に過失責任があるのと同じだということです。
さて、完全室内飼いなのに、人間の不注意、不運な偶然などで、猫が入り込んでしまった場合。
例えば、人間の出入り、特に宅配便の受け取りなど、一定時間、扉を開放することがやむを得ないと思われる場合は、示談にしたいです。
確かに猫のしたことなので弁償は必要ですが、人が立っているすぐ側をすり抜けて侵入するって、かなり特殊なケース。普段からその住人が、猫の出入り(あるいは、玄関先に寝転がること)を許可していた可能性もあります。だとしたら、その住人にも責任はあります。
しかし、それ以外で、出入口を開放しっぱなしだった場合は、飼い主の責任を追及します。
これは、地域猫の存在を知った上での軽率な行動です。
たとえ、工事業者のような外部の人間や、判断力のない子供が開放したとしても、
原則、それを止めるのが大人の飼い主の義務だと考えますが、飼い主さんの精神的苦痛もあるので、この場合は、示談という形をとるかもしれません。
私も、小さいころ、近所の猫屋敷の猫に手乗り文鳥14羽、全滅させられました。
昔の話なんで、外猫・野良猫OKの時代。なにも言いませんでしたけどね。
あと、蛇にハムスターを食べられたこともありました。