08/10/17 12:00:11 hS4SZpB5
日本国憲法・・・
それさえも拾い読み・抜き出し・恣意的解釈で酷いもんです
憲法第13条
すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、
公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。
ここから「公共の福祉に反しない限り」の部分を綺麗サッパリ切り捨てて
爺さんの憲法では
すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、
立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。
この様になっている。だから何をやるのも個人の自由で、誰も止めることは出来ないと言っている。