08/11/11 16:27:36 kZe1TOQN
マジレスすると公共の場で弱ってたり死んだりしてる猫を見つけたら
飼い主か県に連絡する義務がある。
動物愛護管理法。
(負傷動物等の発見者の通報措置)
第三十六条 道路、公園、広場その他の公共の場所において、疾病にかかり、若しくは負傷した犬、ねこ等の動物又は犬、ねこ等の動物の死体を発見した者は、
すみやかに、その所有者が判明しているときは所有者に、その所有者が判明しないときは都道府県知事等に通報するように努めなければならない。
勝手なことしちゃいかんのよ。
多分これ、伝染病とかの対策のために定められてる条文だと思うけど
猫には鳥インフルエンザうつるそうだし、守ってね。