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横浜地方裁判所は4月9日の公判において、動物愛護法違反および詐欺未遂の罪で
高柳政男被告に対し懲役1年6ヶ月執行猶予4年の有罪判決を言い渡しました。
野原利幸裁判官は、「根元からあるいは骨ごと爪を切断され、痛みに震える猫を見て
面白く思い、虐待を繰り返した。
嘘をついて猫を譲り受けいたぶるなど、刑事責任は相当重い。
この事件が一般社会や動物愛護団体に与えた衝撃も大きい」と述べました。
しかし「被告は人間関係が苦手で、うつ状態や人格障害などを患い、社会的にも未熟な
面がある」として、「医師とも相談して、自分をコントロール出来るよう努力しないと、あなた
に殺された動物が浮かばれません。」と諭しました。