09/09/25 00:45:31 PDDumxrT
>>637
繁殖業者(ブリーダー)には獣医師免許と新たに国家資格を設けそれを有する者
のみ行うことが出来る。
例)繁殖動物取り扱い責任者2種(下記の類に合格した生体のみ営利目的で繁殖できる)
1類)昆虫
2類)鳥類・魚類
3類)哺乳類
4類)その他
各類の合格率目安は40%前後、資格の有効10年
繁殖動物取り扱い責任者1種
上記の1~4類を有する者は動物販売業(ペットショップ)を営むことが出来る。
罰則は民法の上限で。
・・・・・くらいの規制が出来ればの。
厳しすぎて鰤もショップも無くなっちまうか?w