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懲役17年の判決 那須塩原の女性殺害
2008年05月20日
那須塩原市東赤田の保険代理業、生駒文子さん(当時63)が殺害され山中に捨てられた事件で、殺人と死体遺棄の罪に問われた商品先物取引会社の元営業課長、小西繁貴被告(36)=小山市雨ケ谷新田=の判決公判が19日、宇都宮地裁であった。
池本寿美子裁判長は「動機は身勝手かつ短絡的」などとして、懲役17年(求刑同20年)を言い渡した。
判決などによると、小西被告は、先物取引ができる社内の限度額を超え新取引ができなくなった生駒さんの便宜を図る形で、会社に内緒で他人名義の口座を使用して取引を開始。
07年5月下旬、生駒さんから口座の資金の全額出金を求められたが、応じると上司からしかられる上、資金の一部を着服していることが発覚するため、出金を延期させようとした。
しかし、同年6月3日、生駒さんが借名口座のことを会社に報告するなどと言ったため、小西被告は裏切られたと感じ、激高。
午後9時半ごろ、那須塩原市南赤田のスーパーマーケットの駐車場に止めた乗用車内で、生駒さんの首を絞めて殺害し、約40分後に遺体を同市宇都野西沼代の山林の土管内に遺棄した。
池本裁判長は「首を両手の親指の付け根が痛くなるほど強い力で絞め続けたという執拗(しつ・よう)なもの」と指摘。
遺棄の様態についても「死者に対する敬虔(けい・けん)の念が欠如した無慈悲かつ残忍なものと言わざるをえない」と断じた。