10/06/02 00:10:56 KukLQpQf
>>402
新制度の非自発的失業者に係る国民健康保険料(税)の軽減措置該当なら
雇用保険受給資格者証も持参。該当離職理由コード
特定受給資格者 11・12・21・22・31・32
特定理由離職者 23・33・34
雇用保険に加入していたバイトなら新制度の軽減措置が使えると思うが、
違うとなると、バイトで生計を建てていたが解雇になり次の職も
なかなか決まらず貯金もなく国保の支払いが出来ないって
納付相談してみるしかないね。分納か徴収猶予って確率の方が高いとは思うけど
減免申請迄できるかは自治体次第。