09/10/27 14:09:02 PenT5quM
>>871
その方がいいよ。
このスレの法律を知らない他の頭の悪い人たちの言葉に
そそのかされんようにな。
内職という名目で入ってしまえば、残念ながら
最低賃金以下であろうともそれに対して救済は行われない。
なぜなら、内職というのはあくまで”請負”という形だからだ。
これで解ったね?
雇用契約ではないんだよね。
つまり、自営業の人と、会社との契約に近いものになるわけだから、
それに対して労使間の契約に適用される労基法の対象とはならないということ。
ちなみにこの内職に適用される”最低賃金”に順ずるものは
”最低工賃”になる。
まあ、少しでも収入があったことでよしとするしかないな。