09/07/19 14:17:05 Ca++0sn4
>>55
資格喪失後の保険給付
資格を喪失する日の前日までに継続して1年以上被保険者であった人は、
資格を喪失した際に現に受けていた傷病手当金及び
出産手当金を引き続き受けることができます。
URLリンク(www.sia.go.jp)
在職中に傷病手当金受給してれば退職後も含めての1年6ヵ月間受給できる。
在職中に受給してればつっーのは在職中に受給資格を得ているってのも含む。
マズは病院の医者かソーシャルワーカーに相談した方がじゃないの。
>国民健康保険の控除の対象になるのでしょうか?
おそらく退職後国保に加入した場合に減免申請して保険料が安くなるかって
ことを聞きたいんだと思うけど減免の基準運用は
各市町村で違うから自分とこの役所の国保課に問い合わせ。
休職中の社会保険料について
URLリンク(www.yomiuri.co.jp)
休職中の社会保険料・退職して任意継続にした場合の保険料・
退職しての国保保険料・
退職して誰かの健保の被扶養者(これになれれば保険料無料)
保険料比較だけならこの4つぐらい選択肢があるんじゃないの?w
ま、自分で調べろ。