09/09/03 19:18:44 DluoyTE+
>>510
>>511
年金については、免除猶予の場合は10年まで、さか上って納付できますが、
未納の場合は、2年前の分までしか、納付できません。
ということは、請求も2年前の分までです。
従って、年金保険料については、過去の分の請求はありません。
税金については、何とも言えませんが、事実上の時効は通常5年です。
間に生活保護が挟まった場合の扱いについては、全くわかりませんが、
自立しても、請求はないかもしれません。
仮に、請求が来たとしたら、払えるならば払う、払えないならば、
どうしたらよいか相談するということでよいのでは。