09/08/05 01:00:13 Gavp1nTx
>>201
あーそれと親が世帯主の国保証なら現時点の滞納分の納付義務者は
あくまで親だから世帯分離届で親の世帯とあなたの世帯って分離してしまえば
あなたが世帯主になる新世帯の国保証は通常の保険証になる。
問題点が現時点が資格証明書だから簡単に分離届を受理してくれるかってことと、
国保代算出で平等割・世帯割等の1世帯に付き幾らって項目があると
1住所上で2世帯となって世帯毎の納付義務者は別々になるけど
総計的にはこの項目の部分は倍になる。
分離する時に質問があった場合は親の世帯とは生計が別と言って
余計なことは言わずに言い張ることだね。手続の課は住民登録のとこね。
くどいけど有効なのは国保証の世帯主がずっと親だった場合の話ね。
もう一つはあなただけ他市町村に引っ越してしまうとかだね。
親が世帯主の国保証なら現時点の滞納分の納付義務者は
あくまで親だから滞納分の請求も来ないし保険証は普通の保険証になる。
注意点が他市町村で間借りして住民登録するような場合は
既存の世帯の世帯員して住民登録するんじゃなくて
自分が世帯主の単身世帯で住民登録することだね。
こうしておけばそこで新たに国保代を未納しようが
既存世帯の人に法的には迷惑は掛らない。実質的には掛かると思うけどさw