09/08/04 23:39:07 pEiWyEwp
>>197
2年くらいでその金額だと世帯主=親は国保未加入かな?
親は職場での健保に加入してるとかかな。
世帯主宛に請求来てるだろうから、強制徴収となった時は世帯主の財産差押え。
もし親が現状知らなかったら親と話し合いした後に
滞納分を分割納付等で役所で話を付けたほうがじゃないか。
現在資格証明書で通常の国保証が交付になるには
滞納分がほとんどなくならないと無理。
但し役所との話し合いで短期保険証が交付になる場合がある。
特別な事情があって滞納してるとか、滞納分をある程度解消して残った分は
分割納付で話が付いたから短期証交付とかだね。
この辺は交渉次第・自治体次第だよ。
短期証は有効期間が通常より短いだけで病院窓口では通常の保険証と同じ。