09/07/30 12:54:19 PrSZ+zTT
>>133
国保に加入していて保険料(税)が請求されて未納の積み重ねで
新有効期間の保険証の交付がされていないとか
このテの状況にあって滞納してる同一市町村の通常の国保証が交付になるには
滞納分がほとんど解消しないと無理。
但し>134の指摘どおり役所と話し合いで滞納分をある程度払うとか、
役所側がやむを得ない事情があるとか判断すれば短期保険証が交付になるはず。
交渉しても短期保険証が駄目なら窓口10割負担の資格証明書になる。
短期保険証は有効期間が短いだけだから窓口負担とかは通常の保険証と変らない。
国保の加入手続していない無保険状態からの話なら
遡及期間が最大で保険料方式2年、税方式3年。
加入手続すれば保険証は通常の国保証が交付になるはず。
但し過年度分の保険料(今年の3月分以前)があると
過年度分の保険料に関しては加入手続した翌月末あたりが
現年度分とは別の請求で納期限(一括納付)になるから
これを払わないと滞納って状態が始まる。
まとまってきて一括で払えないとかなら納付相談して分割納付。