09/07/29 04:52:10 iZ0h7367
>>110
法的には手続が必要。
無保険なら国保加入手続と国民年金加入手続(第1号への種別変更)
14日以内ってのは過ぎたら手続が出来ないってことではなく、
国保だと遅れて届出した場合、社保の資格喪失日迄遡って保険料が賦課される。
で、14日過ぎてしまうと遡って保険料は取られるが
無保険期間に病院に掛かってたとしてもこの間の保険給付がないって
ペナルティを受けることがあるってだけ、病院に掛ってなきゃ問題ない。
国民年金も同じく保険料は遡るけど
こっちは障害者になるようなケース以外は目先的なペナルティはないな。
放置して滞納分保険料の督促を喰らうとか老後の年金額が減るとか
はあるだろうけどね。
国保の減免は役所窓口で相談しないことには答は出ないが
ハードルは高いよ。
国民年金の免除は単身世帯なら退職特例で全額免除が通ると思うが、
親等と同居して世帯主が本人以外だと世帯主の前年所得も
審査要件に入るので世帯主がマトモにサラリーマンしてると
全額免除は期待薄、30歳未満なら納付猶予は通るな。
何にしても6月分は前承認期間分だから今月中に申請しないと
申請可能期間が過ぎる。どっちも詳細は役所で聞け。