09/06/09 21:49:28 kqcgQPSR
>>436
無保険状態を把握されずに転出証明をもらえば遡及分の請求はないよ。
転入した市での国保資格取得日は、その市に住み始めた日。
住み始めた日から14日以内に国保加入手続。
転出届は第3者とか郵送でもいいだろうけど転入届・国保加入手続は郵送不可。
転入届と同時に国保加入手続もするんだよ。
たぶんいつから無保険だって経緯を聞かれると思うから第3者には頼まず
自分でやったほうがだろ。
通常の窓口3割負担で受診できるかってことなら保険証さえあれば3割負担。
ただし保険証の交付が国保加入手続後に即手渡しで交付って所もあれば、
一旦自宅へ交付通知書の類を郵送して届いたら
この通知書を持参して窓口で交付とか
単なる郵送交付って所とか各自治体でイロイロ。
即手渡し以外の所で病院に即掛かりたいって事情がある場合は
写真付きの公的証明があれば即手渡しって変更になる場合もあるだろうし、
一旦窓口10割負担になってしまう資格証明書交付ってケースもあるだろうし
自治体でイロイロだろうなぁw