09/05/07 18:40:30 rTvLoU4E
>>140
たぶん国保加入者は世帯であなた1人だろ? 平成19年度の保険料迄遡りだね。
国保は現年度の保険料を前年所得で算出だから
例えば19年度の保険料は18年分のあなたの所得で算出する、
20年度の保険料は19年分のあなたの所得で算出する、
21年度の保険料は20年分のあなたの所得で算出する。
たぶんHPに計算式も載ってると思うけど
通常の保険料自体はあなた基準で算出するのよ。
あなたが毎年無収入、40歳未満だと医療分の保険料+後期高齢者支援金分で
所得割とあれば資産割を除いた部分が年間保険料だよ。
そんで通常の保険料を割引くかって判定でのみ国保未加入な世帯主の所得が
要件になるだけ。所得基準は>>3
ま、世帯主が普通にサラリーマンしてたら、まず軽減世帯には該当せずだね。