10/06/18 22:09:41 8JXXbigX0
>>288-289
URLリンク(www.mlit.go.jp)
ホレw
登録事項等証明書は、自動車の所有権の公証等を目的として、何人も交付を請求できることとされていますが、近年、この制度を悪用し、
自動車窃盗や恐喝等の犯罪を行おうとする者が請求し、犯罪に悪用する等の不正な行為が多く見受けられるようになりました。
また、平成17年4月の個人情報保護法の施行により、国民の個人情報保護への意識も高まっていることから、必要な個人情報保護対策を講じる必要が出てきました。
さらには、平成18年5月の道路運送車両法改正に際し、国会(衆議院国土交通委員会)において、「不当な情報の取得を防止するため、
申請時においては、自動車登録番号と併せて車台番号も要することについて検討を行うこと。」との附帯決議もなされたことを踏まえ、
本年11月19日より、登録事項等証明書の交付請求の方法を変更することとなりました。