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都民の健康と安全を確保する環境に関する条例
(低騒音車等の使用努力義務)
第六十三条 自動車等を使用する者は、騒音の発生が相当程度少ない自動車等(以下「低
騒音車」という。)又は騒音の発生がより少ない自動車等を使用するよう努めなければな
らない。
(自動車等を使用する者の努力義務)
第六十四条 自動車等を使用する者は、その自動車等を適正に整備し、及び適切に運転
することにより、自動車等から発生する騒音及び振動を最小限度にとどめるよう努めな
ければならない。
(夜間の静穏保持)
第百三十三条 何人も、夜間(午後八時から翌日の午前六時までの間をいう。)において
は、道路その他の公共の場所において、みだりに付近の静穏を害する行為をしてはなら
ない。